e-TAXのメリットのひとつとして第三者作成書類の添付省略があります

e-TAXではない場合、源泉徴収票や医療費領収書の外、控除証明書等の

証明書の添付提出が必要ですが、これを省略できます。

しかし、法定申告期限から3年間は第三者作成書類の保存義務があります

もし、税務署に提出を求められた場合に紛失等により

第三者作成書類を保存していなかった場合は最悪 修正申告により

納税にもなりかねません。

eTAXの確定申告を税理士に依頼していれば、税理士事務所で3年間は

保管している責任があります。

                 相川税理士事務所

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