e-TAXのメリットのひとつとして第三者作成書類の添付省略があります
e-TAXではない場合、源泉徴収票や医療費領収書の外、控除証明書等の
証明書の添付提出が必要ですが、これを省略できます。
しかし、法定申告期限から3年間は第三者作成書類の保存義務があります
もし、税務署に提出を求められた場合に紛失等により
第三者作成書類を保存していなかった場合は最悪 修正申告により
納税にもなりかねません。
eTAXの確定申告を税理士に依頼していれば、税理士事務所で3年間は
保管している責任があります。
相川税理士事務所
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e-TAXではない場合、源泉徴収票や医療費領収書の外、控除証明書等の
証明書の添付提出が必要ですが、これを省略できます。
しかし、法定申告期限から3年間は第三者作成書類の保存義務があります
もし、税務署に提出を求められた場合に紛失等により
第三者作成書類を保存していなかった場合は最悪 修正申告により
納税にもなりかねません。
eTAXの確定申告を税理士に依頼していれば、税理士事務所で3年間は
保管している責任があります。
相川税理士事務所
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